『原田信助さんの国賠を支援する会』 会則

 

名称

1条 本会は、『原田信助さんの国賠を支援する会』と称する。

 

事務局

2条 本会は、事務局を 東京都豊島区巣鴨(以下 省略) におくこととする。

 

目的

3条 本会は、原田尚美さんの提訴された裁判における原告勝訴を支援するための活動を企画、実施することを目的とする。

 

活動内容

4条 本会は、第3条の目的を達成するために次の活動を行う。

1)裁判の日程の告知及一般傍聴人の招集
2)痴漢冤罪、警察の取り調べにおける問題を提起する広報活動

3)募金活動
3)本会の会計についての定期的な開示報告

 

活動期間

5条 本会は第3条の目的が達成された場合、会計報告をもって活動を終了するものとする。

 

会員

6条 本会は、第3条の目的に賛同し活動を支援していただけるボランティアによって構成される。 会費の徴収は行わず、入退会は本人の意思とする。

 

役員

  1. 本会に、次の役員を置く。

代表者 千葉県佐倉市(以下 省略)

岡村 遼司

会計  東京都豊島区巣鴨(以下 省略)
原田 尚美

代表者は、会の代表とする。

会計は、会の収支報告を担当する。

 

役員会

8条 本会は必要に応じて役員会を開催する。

1)事務処理及び必要事項は役員会により協議決定する。
2)協議の議決は、過半数を持って決し、同数の場合は、代表の決定に従うこととする。

 

会計

9条 本会の会計は定期的にホームページにて報告する。

 

余剰金

10条 余剰金が出た場合は、支援団体に寄付する。

 

会則

  1. 本会は 平成23426日に設立されたものである。

本会会則は 平成23426日より施行する。
本会会則に、必要な変更が生じた場合、役員会をもって協議、決定する。

 

Get Adobe Reader ダウンロード

当ウェブサイトでは、一部PDFを利用しています。PDFファイルをご覧頂くためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。ボタンをクリックし、Acrobat Readerをダウンロードして下さい。